【被疑者】と【被告人】の意味の違いと使い方の例文

言葉の使い方の例文

似た意味を持つ「被疑者」(読み方:ひぎしゃ)と「被告人」(読み方:ひこくにん)の違いを例文を使って分かりやすく解説しているページです。

どっちの言葉を使えば日本語として正しいのか、迷った方はこのページの使い分け方を参考にしてみてください。

「被疑者」と「被告人」という言葉は、どちらも「犯罪の容疑をかけられている人」を意味しているという共通点があり、本来の意味は少し違いますが混同して使われる傾向があります。




被疑者と被告人の違い

被疑者と被告人の意味の違い

被疑者と被告人の違いを分かりやすく言うと、被疑者と起訴される前の人、被告人とは起訴された後の人という違いです。

被疑者と被告人の使い方の違い

一つ目の被疑者を使った分かりやすい例としては、「彼が麻薬犯罪の被疑者だなんて信じられません」「被疑者となり取調べを受けている」「被疑者ノートは日弁連が発行しています」「勾留された被疑者を釈放する」などがあります。

二つ目の被告人を使った分かりやすい例としては、「被告人のために弁護するのが私の仕事です」「被告人国選弁護報告書を提出しました」「第1回公判では被告人の罪状認否が行われます」「裁判長が被告人に判決を宣告する」などがあります。

被疑者と被告人の使い分け方

被疑者と被告人という言葉は、どちらも犯罪の疑いをかけられている人を表しますが、意味や使い方には違いがあります。

被疑者とは、捜査機関から犯罪の疑いをかけられ捜査対象となっていながら、いまだ起訴されていない者のことであり、容疑者とも言います。「被疑者ノート」とは、逮捕で勾留されている容疑者に弁護士から用意されるノートであり、被疑者が不当な取調べを受けることのないように作成したものです。

被告人とは、刑事事件に関して検察官から起訴され、裁判所の審理を受けている者のことです。共犯事件などでは、複数の者が起訴され同一の訴訟手続で同時に被告人となることがありますが、これを「共同被告人」と言います。

つまり、被疑者と被告人の違いは、起訴される前か後かにあります。起訴されるまでは被疑者、起訴されてからは被告人と表現します。

被疑者と被告人の英語表記の違い

被疑者を英語にすると「suspect」「subject」となり、例えば上記の「麻薬犯罪の被疑者」を英語にすると「a drug suspect」となります。

一方、被告人を英語にすると「defender」「accused person」となり、例えば上記の「被告人のために弁護する」を英語にすると「argue the case for the defendant」となります。

被疑者の意味

被疑者とは

被疑者とは、犯罪の嫌疑を受けて捜査の対象となっているが、起訴されていない者を意味しています。

被疑者の読み方

被疑者の読み方は「ひぎしゃ」です。誤って「ひぎもの」などと読まないようにしましょう。

被疑者の使い方

被疑者を使った分かりやすい例としては、「友人が被疑者として勾留されている」「被疑者の人権保障を定めた法律があります」「被疑者ノートの英語版がほしい」「被疑者死亡のまま書類送検されました」などがあります。

その他にも、「被疑者と被告人の権利に弁護人依頼権があります」「被疑者国選の終了後に報告書を提出します」「被疑者国選の報酬はいくらぐらいですか」「英語しか話せない被疑者に通訳をつける」などがあります。

被疑者とは、文字通り「疑いを被った者」のことであり、犯罪の嫌疑を受けて捜査の対象となっている人物を指します。わかりやすく言うと、捜査機関に犯罪を犯したのではないかと疑われており、かつ公訴を提起されていない者のことです。

マスコミは被疑者を容疑者と表現する

被疑者という言葉は正式な法律用語ですが、音の響きが似ている「被害者」と区別するため、マスコミでは被疑者を「容疑者」と表現することがほとんどです。

「被疑者国選弁護制度」の意味

被疑者を用いた日本語には「被疑者国選弁護制度」があります。被疑者国選弁護制度とは、刑事事件の被疑者が、貧困等の理由で自ら弁護人を選任できない場合に、国が弁護人を付する制度です。捜査段階から国選弁護人を選任することによって、被疑者が弁護人の援助を受ける権利を担保するものです。

被疑者の対義語

被疑者の対義語・反対語としては、不法行為や犯罪によって権利その他の侵害や侵害の危険を受けた者を意味する「被害者」などがあります。

被疑者の類語

被疑者の類語・類義語としては、犯罪の疑いをかけられた者を意味する「容疑者」、警察などが行方を追っている犯罪容疑者を意味する「お尋ね者」、他人に危害や損害を加える人を意味する「加害者」などがあります。

被告人の意味

被告人とは

被告人とは、刑事訴訟で、犯罪の嫌疑が十分であるとして公訴を提起された者を意味しています。

被告人の使い方

被告人を使った分かりやすい例としては、「被告人は韓国系オーストラリア人でした」「刑事被告人の権利にはさまざまものがあります」「被害者と被告人はどのような関係だったのか」「次の裁判では被告人質問が行われる予定です」などがあります。

その他にも、「被告人の家族など情状証人として証言する」「被告人と検察官は反対の立場です」「疑わしきは被告人の利益にすべきです」「被告人が外国人であれば英語の通訳が入ることがあります」などがあります。

被告人とは、刑事訴訟で犯罪の嫌疑を受けて、検察官により起訴された者のことです。起訴されるまでは被疑者といいます。被告人は訴訟手続上、検察官と対等な地位が与えられており、黙秘権や弁護人選任権が認められ、申立てによっては国選弁護人をつけることができます。

なお、民事訴訟や行政事件訴訟では訴えられた側の当事者を「被告」といい、「被告人」と分けて呼んでいます。

「被告人質問」の意味

被告人を用いた日本語には「被告人質問」があります。被告人質問とは、刑事裁判で、被告人の供述を求める質問のことです。裁判官・検察官・弁護人などは、必要とする事項について被告人の供述を求めることができますが、被告人には供述の義務はありません。「被告人尋問」とも言います。

被告人の対義語

被告人の対義語・反対語としては、犯罪を捜査し公訴を行い裁判所に法の正当な適用を請求する国家公務員を意味する「検察官」、裁判所に訴えを提起したほうの当事者の第一審における呼び名を意味する「原告」などがあります。

被告人の類語

被告人の類語・類義語としては、民事訴訟において訴えられた方の当事者の第一審における呼び名を意味する「被告」、犯罪の事実があるのではないかという疑いを意味する「嫌疑」などがあります。

被疑者の例文

1.言いたくないことは言わなくてもいいという黙秘権は、被疑者や被告人の権利として憲法や刑事訴訟法で定められています。
2.もし身に覚えなのない罪で被疑者になったら、すぐに弁護士に相談しましょう。
3.被疑者の取調べを適正化するため、録画による可視化が義務付けられました。
4.勾留された被疑者は、その後どのような扱いを受けるのでしょうか。
5.被疑者が犯人に間違いないとする証拠が不十分であれば、起訴することは難しいでしょう。
6.久しぶりに駅を利用したら、警察官が指名手配被疑者のチラシを配りながら情報提供への協力を求めていた。
7.捜査当局は、被疑者が組織的な詐欺行為に関与しているとの疑いを持っているようだ。
8.被疑者の家族は、彼が無実であることを主張し、マスコミに向けて公正な裁判を求めて記者会見をしていました。
9.窃盗事件の被疑者は、逮捕後の取り調べで自身の権利が尊重されず、違法な圧力を受けたと訴えています。
10.ニュースでは、被疑者が連行される場面を放送することも犯人の印象を植え付けやすいので、控えているらしい。

この言葉がよく使われる場面としては、警察職員や検察官などから犯罪の嫌疑を受けているが,まだ起訴されていない者を表現したい時などが挙げられます。

上記の例文にある「被疑者」は、「容疑者」という言葉に置き換えることができます。ただし、法令用語としては「被疑者」を用います。例文5の被疑者と犯人の違いは、被疑者は犯罪の疑いを受けて捜査の対象になっている段階ですが、犯人は罪を犯したと確定された状態です。

被告人の例文

1.主文、被告人を懲役2年に処する。その刑の執行を3年間猶予する。
2.刑事事件で起訴されたり逮捕されると、被告人あるいは被疑者に国選弁護人が就くことになります。
3.5人の遺体が見つかった事件の公判で、在日韓国人である被告人はどう答えるのか注目が集まっています。
4.民事裁判の判決は傍聴してもつまらないが、被告人が出廷する刑事裁判は面白い。
5.刑事事件の裁判はテレビドラマで見るような法廷で行われますが、弁護人が歩き回って被告人に発言を迫ることはありません。
6.被告人の弁護人は、彼の人権が侵害されていると主張し、裁判の公正さを疑問視しました。
7.被告人の弁護士は、彼の無罪を証明するための証拠を提出しましたが、検察官はそれを反駁しました。
8.保釈金の算定については、被告人の逃亡のおそれがないような金額が設定されるので、大体の資産規模も分かってしまう。
9.被告人は、犯罪行為を共謀した他の関係者を明かし、司法取引を提案しました。
10.事件の被告人は、事件の関連者からの脅迫や恐喝によって犯行を強要されたと主張しました。

この言葉がよく使われる場面としては、犯罪の嫌疑を受け、検察官により公訴を提起されたとして取り扱われている者を表現したい時などが挙げられます。

例文1は、判決主文の一文です。判決主文は、訴訟事件に対する判決の結論部分で、判決の言い渡しに際して必ず朗読されるものです。

被疑者と被告人という言葉は、どちらも「犯罪の容疑をかけられている人」を表します。どちらの言葉を使うか迷った場合、起訴される前を表現したい時は「被疑者」を、起訴された後を表現したい時は「被告人」を使うようにしましょう。

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