似た意味を持つ「自白」(読み方:じはく)と「自供」(読み方:じきょう)の違いを例文を使って分かりやすく解説しているページです。
どっちの言葉を使えば日本語として正しいのか、迷った方はこのページの使い分け方を参考にしてみてください。
「自白」と「自供」という言葉は、どちらも自分が犯した罪を述べることを意味しているという共通点があり、本来の意味は少し違いますが混同して使われる傾向があります。
自白と自供の違い
自白と自供の意味の違い
自白と自供の違いを分かりやすく言うと、自白とは法律用語であり、自供とは法律用語ではないという違いです。
自白と自供の使い方の違い
一つ目の自白を使った分かりやすい例としては、「自白に基づいて有罪判決を受ける」「自白を裏付ける証拠がない」「自分の犯行だと自白する」「自白剤やウソ発見器は実在するのだろうか」「自白法則の根拠に関して論証する」などがあります。
二つ目の自供を使った分かりやすい例としては、「取調室で黙秘をやめて自供し始めた」「自供書が有罪判決の決め手になる」「被疑者がぽつりぽつりと犯行を自供する」「今のところ自供が唯一の証拠です」「被告は自供をくつがえした」などがあります。
自白と自供の使い分け方
自白と自供という言葉は、どちらも自分が犯した罪を述べることを意味し、容疑者が取り調べを受けるときに使われる言葉です。同じような表現をする言葉ですが、厳密な意味や使い方には少し違いがあります。
自白とは、自分の秘密を告白することや、自分の罪悪を白状することを意味します。法律用語でもあり、民事訴訟法においては自己に不利な事実を認めること、刑事訴訟法においは犯罪事実を認める供述を意味します。
自供とは、自分のした罪を自分で申し述べることを意味します。警察官などの取り調べに対し、容疑者や犯人が自らの犯罪事実などを申し述べることを表す言葉です。自供は犯罪にのみに使われる言葉ですが、法律用語ではありません。
つまり、法律用語であるかどうかが自白と自供という言葉の違いになります。また、自白は犯罪以外の秘密を打ち明けることにも用いられる言葉ですが、自供は専ら犯罪を告白することに用いられるという点も、二つの言葉の違いになります。
自白と自供の英語表記の違い
自白も自供も英語にすると「confession」となり、例えば上記の「自白に基づいて有罪判決を受ける」を英語にすると「be convicted based on a confession」となります。
自白の意味
自白とは
自白とは、自分の秘密や犯した罪などを包み隠さずに言うことを意味しています。
その他にも、民事訴訟法において当事者が相手方の主張する自己に不利な事実を認めること、刑事訴訟法において自己の犯罪事実を認める被疑者・被告人の供述の意味も持っています。
表現方法は「自白する」「自白を強要する」「自白を促す」
「自白する」「自白を強要する」「自白を促す」などが、自白を使った一般的な言い回しです。
自白の使い方
「放火犯が自白する動画をアップした」「こっそり歌詞を書いていると自白する」「妻が韓国ドラマにハマって寝ていないと自白した」などの文中で使われている自白は、「秘密や罪などを包み隠さずに言うこと」の意味で使われています。
一方、「虚偽の自白は冤罪に直結する」「自白の成立が認められた」「自白の撤回の要件を確認する」「自白剤を使って情報を吐かせる」などの文中で使われている自白は、「相手方の主張する自己に不利な事実を認めること、自己が犯罪を犯したことを認める陳述」の意味で使われています。
自白という言葉は、自分から自分の秘密を告白することや、自分の罪悪を白状することを意味します。また、法律用語にもなっており、民事訴訟法上では相手の主張する自己に不利益な事実を認めること、刑事訴訟法上では自己の犯罪事実および刑事責任を認めることを意味します。
「自白剤」の意味
上記の例文にある「自白剤」とは、頑固に否認あるいは黙秘を続ける容疑者に対して、自白を促すとされている薬剤を意味します。自白薬とも呼ばれています。
「自白法則」の意味
自白という言葉を用いた日本語には「自白法則」があります。自白法則とは、自白に関する裁判上での取扱いルールであり、任意になされたものでない自白に証拠能力を認めないとするものです。
自白の対義語
自白の対義語・反対語としては、何も言わないでだまっていることを意味する「黙秘」、だまっていて物を言わないことを意味する「だんまり」などがあります。
自白の類語
自白の類語・類義語としては、秘密にしていたことや心の中で思っていたことを打ち明けることを意味する「告白」、自己の罪を神の前で打ち明け罪の許しを求めることを意味する「告解」、被告人や証人などが尋問に答えて事実を述べることを意味する「供述」などがあります。
自供の意味
自供とは
自供とは、警察官などの取り調べに対し、容疑者・犯人が自己の犯罪事実などを申し述べることを意味しています。
表現方法は「自供する」「自供させる」「自供を引き出す」
「自供する」「自供させる」「自供を引き出す」などが、自供を使った一般的な言い回しです。
自供の使い方
自供を使った分かりやすい例としては、「容疑者から自供を引き出すことができた」「容疑者らは犯.行を自供した」「自供が認められない判例もあります」「手書きの自供書が数枚あった」「事件の全容を自供させる」などがあります。
その他にも、「取調べで自白調書と自供書が作成された」「事件の全容を自供させる」「全面的に犯行を自供する」「証拠と共に自供に追い込む」「犯人が余罪を自供する」「強引に自供させた罪悪感に苛まれる」などがあります。
自供という言葉の「自」とは、訓読みで「みずから」「おのずから」と読み、自分の力で行うさまを表します。「供」とは、差し出すことや事情を述べることを表します。自供とは、自分のした罪を自分で申し述べることや、その供述した事柄を意味する言葉です。
「自供書」の意味
上記の例文にある「自供書」とは、取調べの場などで、自分が罪を犯したことや関与したことについて自らの字で書かされるものです。正式名称は「上申書」と言います。
自供の対義語
自供の対義語・反対語としては、黙りこむことや口をきかないことを意味する「沈黙」、むっつりとしたまま口をきかないでいることを意味する「押し黙る」などがあります。
自供の類語
自供の類語・類義語としては、隠していた事実や罪を申し述べることを意味する「白状」、人に知られたくない事実や秘密などを思い切って隠さずに話すことを意味する「打明ける」、自分の罪を悔いて他人に告白することを意味する「懺悔」、白状することを意味する「口を割る」などがあります。
自白の例文
この言葉がよく使われる場面としては、自分の秘密を告白することや自分の罪悪を白状すること、自己の犯罪事実および刑事責任を認めること、相手の主張する自己に不利益な事実を認めることを表現したい時などが挙げられます。
例文1や例文2で使われている自白は、自分の秘密を告白することや自分の罪悪を白状することを意味します。例文3から例文5の自白は、犯罪事実やを認めることや、相手の主張する自己に不利な事実を認めることの意味で使われています。
自供の例文
この言葉がよく使われる場面としては、自分のした罪を自分で申し述べることを表現したい時などが挙げられます。
例文1にある「自供に追い込む」とは、証拠を差し出すなど心理的に追い立てて罪を認めさせることを表します。例文2の「被疑者の自供」とは、犯罪の疑いをかけられた者が警察などの取り調べに対し、自分の罪を認めて述べることを意味します。
自白と自供という言葉は、どちらも自分が犯した罪を述べることを表します。どちらの言葉を使うか迷った場合、法律用語として表現したい時は「自白」を使うようにしましょう。それ以外の場合は、どちらの言葉を使っても構いません。