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【専売特許】と【特許】の意味の違いと使い方の例文

言葉の使い方の例文

似た意味を持つ「専売特許」(読み方:せんばいとっきょ)と「特許」(読み方:とっきょ)の違いを例文を使って分かりやすく解説しているページです。

どっちの言葉を使えば日本語として正しいのか、迷った方はこのページの使い分け方を参考にしてみてください。

「専売特許」と「特許」という言葉は、どちらも「発明や技術の独占権を与える制度」を意味しているという共通点があり、本来の意味は少し違いますが混同して使われる傾向があります。




専売特許と特許の違い

専売特許と特許の意味の違い

専売特許と特許の違いを分かりやすく言うと、専売特許とは特許の昔の呼び名で、得意としている特技や十八番を意味し、特許とは特許法により特許権を設定する行政行為を意味するという違いです。

専売特許と特許の使い方の違い

一つ目の専売特許を使った分かりやすい例としては、「すぐに人の懐に入り込むのは彼の専売特許である」「チャレンジは若者の専売特許ではありません」「専売特許条例は現在の特許法の前身です」などがあります。

二つ目の特許を使った分かりやすい例としては、「自社の特許権を侵害するものとして訴える」「父は特許庁に勤めています」「特許法の一部が改正されました」「特許権を取得する」「特許情報プラットフォームで特許公報を確認する」などがあります。

専売特許と特許の使い分け方

専売特許と特許という言葉は、どちらも発明や技術の独占権を与える制度を表しますが、意味や使い方には大きな違いがあります。

専売特許とは、特許の旧称です。特許という制度のかつての名称が専売特許であり、今では特許の意味で使われることはありません。現在では、その人が得意とする技術や方法を意味する言葉となっており、「専売特許ではない」という言い回しは、その人特有のものではないことを表します。

特許とは、発明をした者に対して、国が特許権という独占権を与えることで発明を保護し、奨励を図る制度のことです。具体的には、特許法に基づいて特許を出願し、特許庁の審査に通ると、特許が付与されます。

つまり、専売特許は特許の昔の呼び名ですが、今では、その人が得意とする技術や特技、十八番の意味で用いられている言葉なのです。

専売特許と特許の英語表記の違い

専売特許を英語にすると「one’s specialty」「exclusive feature」「patent」となり、例えば上記の「his exclusive feature」を英語にすると「彼の専売特許である」となります。

一方、特許を英語にすると「license」「patent」「special permission」となり、例えば上記の「特許権を侵害する」を英語にすると「infringe the patent」となります。

専売特許の意味

専売特許とは

専売特許とは、特許の旧称を意味しています。

その他にも、「その人だけが得意とする技術や方法、特技、おはこ」の意味も持っています。

専売特許の使い方

「専売特許条例は885年に制定されました」「8月14日は専売特許の日です」「昔から塩は専売特許とされていました」などの文中で使われている専売特許は、「特許の旧称」の意味で使われています。

一方、「資格取得はなにも学生だけの専売特許ではない」「すぐれた比喩は詩人の専売特許だ」「英語の発音はネイティブや帰国子女の専売特許ではありません」などの文中で使われている専売特許は、「その人だけが得意とする技術や特技」の意味で使われています。

専売特許の「専売」は他には売らせず一手に販売すること、「特許」は特定の権利を与えることを表します。専売特許とは、本来は現在でいう「特許」のもとの呼び名です。1885年に制定された専売特許条例に基づき、専売特許は発明品などに与えられる専売の権利を意味しました。

その後、1888年に特許条例が交付され、専売特許は「特許」と呼ばれるようになりました。一方、専売特許という言葉は、特技や十八番などその人だけの技術や才能などの意味で世間に浸透し、今ではこの意味で使われることが一般的になっています。

専売特許の対義語

専売特許の対義語・反対語としては、得意でないことや嗜まないことを意味する「不得手」、得意でないことを意味する「苦手」などがあります。

専売特許の類語

専売特許の類語・類義語としては、特許や特許権を意味する「パテント」、とりたててすぐれた点や長所を意味する「取り柄」、得意の芸や得意とする物事を意味する「十八番」、最も得意とする事柄を意味する「お家芸」などがあります。

特許の意味

特許とは

特許とは、 国が特定の個人または法人に対して、特定の権利を与える行政行為を意味しています。

その他にも、「特許法の定めにより、特許権を与える行政行為」「特許権のこと」の意味も持っています。

表現方法は「特許を取る」「特許に抵触する」「特許が切れる」

「特許を取る」「特許に抵触する」「特許が切れる」などが、特許を使った一般的な言い回しです。

特許の使い方

「道路占用許可は特許の一つです」「特許法とは関連のない特許です」「特許には漁業権設定の免許も含まれます」などの文中で使われている特許は、「国が特定の権利を与える行政行為」の意味で使われています。

一方、「英語翻訳アプリの特許を出願する」「特許検索のコツを教えてください」の文中で使われている特許は「特許法により特許権を与える行政行為」の意味で、「特許は財産権の一種です」「特許の期間は20年です」の文中で使われている特許は「特許権のこと」の意味で使われています。

特許とは、上記の例文にあるように3つの意味を持ちますが、一般的には「特許法の定めにより、特許権を与える行政行為」「特許権」の2つの意味で用いられています。「国が特定の権利を与える行政行為」は設権行為とも言い、こちらの言葉が使われることが多くなっています。

「特許法」の意味

上記の例文にある「特許法」とは、発明者に特許権を与え、発明の保護や利用を図るための法律です。1959年に公布され、1960年に施行しました。特許を受ける手続きである出願や審査、特許権侵害に対する措置など権利の内容などについて規定しています。

特許の類語

特許の類語・類義語としては、他者がもっている特許や技術を使うための法的な許可を意味する「ライセンス」、ある特定の事を行うのを官公庁が許すことを意味する「免許」、願いを聞き届け行為や行動を許すことを意味する「許可」などがあります。

専売特許の例文

1.戦後、タバコは元地主の商店など町の権力者が専売特許をもっており、タバコの販売は一種のステータスでした。
2.もはや英語は国際人の専売特許ではない、一般人の常識となっています。
3.昭和のフレーズを恥ずかしげもなく使う父は、死語は自分の専売特許だと豪語している。
4.トランスジェンダーの時代、いまやスカートは女の子だけの専売特許じゃねぇぜ。
5.頑固なまでに妥協しない酒造りは、私ども酒造店の専売特許だと自負しております。
6.母のお節介はある意味専売特許で、近所の揉め事やいざこざによく首を突っ込んでは巻き込まれるのだが、最終的にはちゃんと解決してくる。
7.スーパーでピンク色の塩を見ていたら母が「お母さんが子どもの頃は塩は専売特許といって特定の事業者以外は販売できなかったのよ」と言ったので驚いた。
8.従来、人生の悩みなどの問題は哲学者の専売特許のはずだったが、今ではそれがYouTuberに置き換わってしまった。
9.筋書きのないドラマは野球だけが専売特許というわけではない。あらゆるスポーツには様々なドラマがあるものだ。
10.今の時代は多様性が尊重されて、編み物が女子だけの専売特許ではないし、テレビゲームが男子だけの専売特許でもないのだ。

この言葉がよく使われる場面としては、特許の旧称、その人だけが得意とする技術や方法などを表現したい時などが挙げられます。

例文1の文中にある専売特許は、特許の旧称を表しています。例文2から例文5の専売特許は、その人だけが得意とする技術や方法の意味で用いられています。

特許の例文

1.当研究所で取得した特許一覧は、ホームページに掲出しております。
2.特許申請する費用としては、特許庁へ納める費用と弁理士に支払う費用の2種類が必要になります。
3.発明した研究者の名前から特許検索したいのですが、便利なツールはありますか。
4.かんたん特許検索なら初心者でも簡単に行えて、しかも無料のサービスなのでオススメです。
5.特許の有効期限を延長したいのですが、やり方を簡単に教えてください。
6.特許出願は、やはり専門家に依頼すべきだろうか。この程度の発明にどこまで手間と経費をかけてやるべきか、悩ましいところだ。
7.息子は将来偉大な発明をして特許をとってその収入でさらに大きな研究所を作ったりしてと夢が膨らんでいるようだった。
8.私は大手家電メーカーの研究員としていくつもの特許取得に貢献してきたが、その対価は微々たるものであった。
9.よく一部の製品に特許出願中と明記されているが、あれは製品の技術的な優位性をアピールするためにやっているのだ。
10.彼は乾燥パスタを半分に折る技術を特許申請したいと言っているが、そんなよく分からない技術はイグノーベル賞に出品した方がいいだろう。

この言葉がよく使われる場面としては、権利その他法律上の力を付与する行政行為、特許法により、発明の特許権を設定する行政行為、特許権を表現したい時などが挙げられます。

例文2にある「特許庁」とは、経済産業省の外局の一つです。発明、実用新案、意匠および商標に関する事務を行うことを主な任務とする機関です。

専売特許と特許という言葉は、どちらも「発明や技術の独占権を与える制度」を表します。どちらの言葉を使うか迷った場合、その人だけが得意とする技術や特技を表現したい時は「専売特許」を、発明の特許権を設定する行政行為を表現したい時は「特許」を使うようにしましょう。

言葉の使い方の例文
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